
海外在住のいとこ・印鑑証明が取れない相続
生涯独身だった叔母(おひとりさま)の相続で、相続人の一人がアメリカ在住。印鑑証明が取れず手続きが完全に止まっていたところを、「サイン証明・在留証明」の手配から売却まで一括サポート。
状況
生涯独身だった叔母(おひとりさま)が亡くなり、お子さんがいないため、相続人は甥・姪3名になりました。ところが、そのうちのお一人——ご相談者から見れば「いとこ」にあたる方——がアメリカ在住で、日本に住民票がなく「印鑑証明書」が取れないことが判明。遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明が必要なのに、海外組がいるだけで手続きが完全に止まってしまいました。普段から行き来のないいとこ同士、時差と郵送のやり取りにも疲れ、「叔母の家も預金も、いつまでも動かせない」と困り果てたご相談者様が、スタートラインに相談されたケースです。
解決策
スタートラインが窓口となり、叔母様の戸籍を遡って相続人(甥・姪3名)を確定。遺産分割の方針を整理し、遺産分割協議書を作成したうえで、海外にお住まいのいとこには、印鑑証明の代わりとなる「サイン証明(署名証明)」と「在留証明」を在外公館で取得する方法を案内し、書類のやり取りをとりまとめました。書類が揃ったのち、預貯金の解約手続きを代行し、叔母様の自宅は提携の司法書士と連携して名義変更、ご希望に応じて宅地建物取引士である横倉が売却まで対応しました。
案件の概要
- 難易度
- ★★★★☆ (おひとりさま+海外手続きが絡む困難案件)
- 相続人の数
- 甥・姪3名(うち1名がアメリカ在住)
- 主な財産
- 自宅不動産、預貯金
- 解決期間
- 約6ヶ月
- 担当行政書士
- 横倉 肇(宅建士・行政書士)
相続関係図
被相続人:叔母(おひとりさま・子なし)
相続人:甥・姪3名(うち相談者Cさん、いとこAさん=アメリカ在住、いとこBさん)
ご相談のきっかけ
ご相談者様(50代女性・都内)は、独身だった叔母様が亡くなった後、葬儀を終えて預金や自宅の整理をしようとしました。ところが銀行で「相続人全員の遺産分割協議書と、全員の印鑑証明書が必要です」と案内されます。
叔母様には配偶者やお子さんがおらず(両親や兄弟は既に他界)、相続人はご相談者様を含む3名。ご相談者様から見れば、ご自身ともう一人のいとこ、そして海外で暮らすいとこという関係でした。その海外のいとこは、日本に住民票がなく印鑑登録ができないため、印鑑証明が用意できません。「海外の人はどうすれば?」と聞いても詳しい案内は得られず、調べても専門用語ばかり。普段はやり取りのないいとことは連絡も取りづらく、時差も重なって手続きは数か月止まったまま。「このままでは叔母の家も処分できない」と感じ、相続専門のスタートラインにご相談いただきました。
解決までの流れ
ステップ1:戸籍収集と相続人の確定
叔母様の出生から死亡までの戸籍に加え、すでに亡くなっている両親や兄弟の分まで戸籍を遡り、相続人が甥・姪の3名であることを確定しました。
ステップ2:遺産分割の方針整理と協議書の作成
誰がどの財産を引き継ぐかを整理し、海外にいる相続人の負担を考え、相談者のCさんが全ての財産を相続し、諸費用を差し引いてほかの相続人に法定相続に応じて代償金として支払う遺産分割にて合意し、遺産分割協議書を作成。普段やり取りの少ないいとこの間に当事務所が入って内容をご説明し、合意を取りまとめました。
ステップ3:海外のいとこの「サイン証明・在留証明」の手配(窓口でとりまとめ)
印鑑証明が取れない海外のいとこには、現地の日本大使館・領事館で取得できる「サイン証明(署名証明)」と「在留証明」が、印鑑証明・住民票の代わりになります。当事務所が必要書類と取得の流れをご案内し、国際郵送でのやり取りをとりまとめて、手続きが滞らないよう進行を管理しました。なお海外のいとことの連絡は、LINEを通してやり取りしました。
ステップ4:預貯金の解約・名義変更(相続登記は司法書士と連携)
書類が揃ったのち、金融機関の預貯金の解約手続きを代行。叔母様の自宅は、提携の司法書士と連携して相続登記(名義変更)を行いました(費用は定額料金に含まれます)。
ステップ5:自宅の売却(宅建士・横倉が対応)
相続人のご希望により、宅地建物取引士である横倉が自宅の売却まで対応。相続人の代表として名義になっている相談者Cさんの負担を考え、売買の条件として名義人Cさんのリスクを一切なくして、その上で入札形式で一番高いところと売買契約。売却代金から諸費用を精算し、相続人それぞれへの分配まで完了しました。
担当者からのコメント
おひとりさま・独身の叔父・叔母の相続では、相続人が甥姪に広がり、その中に海外在住の方(ご相談者から見れば「いとこ」)がいることも珍しくありません。「印鑑証明が取れない」だけで手続き全体が止まってしまいますが、正しい代替手段(サイン証明・在留証明)を知っていれば、ちゃんと前に進みます。
おひとりさまの相続で、海外に相続人がいるときのポイント:
1. 印鑑証明の代わりは「サイン証明(署名証明)」:現地の日本大使館・領事館で取得できます。住民票の代わりには「在留証明」を使います。
2. 早めに着手する:海外とのやり取りは郵送と時差で時間がかかります。動き出しが遅れるほど、全体が後ろ倒しになります。
3. 窓口を一つにする:普段付き合いのないいとこ同士をまとめ、戸籍・協議書・海外書類・金融機関・登記・売却までを、スタートラインが窓口となって進めます。お客様や海外のご家族が、あちこちに個別対応する負担をなくします。
スタートラインは、おひとりさま・独身の方の相続を、相続人調査から遺産分割、名義変更、不動産の売却まで一つの窓口でサポートしてきました。「叔父・叔母の相続人になったが、海外の親戚がいて手続きが進まない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
担当行政書士:横倉 肇(宅地建物取引士・行政書士)
「これ、うちのケースに似てるかも…」と思ったら。
スタートラインは、これまで多くのおひとりさま・独身の方の相続手続き・相続不動産の売却を積み重ねてきました。初回は無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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