子どものいない夫婦
こそ、遺言を——
“予備的遺言”が
ないと困る理由
「自分にもしものことがあっても、財産は
全部、妻(夫)にいくはず」——。そう思っていませんか。お子さんのいないご夫婦の場合、
配偶者だけが相続人とは限りません。

子のいない夫婦の相続人は、
配偶者だけではない
お子さんがいない場合、配偶者に加えて、故人の親(いれば)、親もいなければ兄弟姉妹が
相続人になります。たとえば兄弟姉妹が相続人になると、法律上の取り分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。残された配偶者が、
ほとんど交流のない義理の兄弟姉妹と、遺産分割の話し合いをすることになりかねません。
「妻に全部」だけでは足りない——予備的遺言
これを防ぐのが遺言です。ただし「全財産を妻に相続させる」と書くだけでは不十分なことがあります。もし妻が先に、あるいは同時に亡くなった場合、その遺言は行き場を失ってしまいます。そこで、「妻が先に亡くなっていたときは、次に〇〇へ」という予備的遺言を添えておくことが大切です。
おひとりさま“予備軍”だから
こそ、早めに
子のいないご夫婦は、夫婦の一方が亡くなる
ことで、残された一方がおひとりさまになります。元気なうちに備えておくことが、残された方の負担を大きく減らします。
スタートラインにできること
スタートラインは、公正証書遺言の作成
サポートを行っています。「誰に・何を・どう遺すか」、そして予備的遺言や遺留分への配慮まで、ご家族の状況に合わせて整えます。
「子どもがいないので、遺言を考えておきたい」という方は、お気軽にご相談ください。
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スタートラインは、これまで多くのおひとりさま・独身の方の相続手続き・相続不動産の売却を積み重ねてきました。初回は無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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